Central Alliance Limited(以下、当社といいます。)は、●●で設立されセントビンセント・グラナディーンの金融サービス委員会(ライセンス番号26670 BC 2022)の規制及び認可を受け、「FXCA」という取引名で運営を行っております。
当社は、お客様との間における利益相反管理について、以下のとおり法令に基づいた利益相反管理方針(以下、本方針といいます。)を定め、これを遵守してまいります。
1.目的
- 本方針は、お客さまの利益を不当に害する取引を適切な方法により特定及び類型化し、お客様を保護することを目的としております。
2.利益相反取引とは
- 利益相反取引とは、当社とお客様の利益が相反し、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
3.利益相反取引のおそれのある取引
- 利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引としては、以下の状況が該当しますが、これに限定されません。
- ・お客さまの不利益のもと、当社又は当社の関連会社が利益を得ている状況
- ・お客さまの不利益のもと、当社のほかのお客さまが利益を得ている状況
- 利益相反に該当するか否かの判断は、当社のレピュテーショナルリスク(風評リスク)に対する影響がないか等の事情も含め総合的に考慮するものとします。
- 利益相反のおそれのある取引は、以下の類型に分けることができます。ただし、これらの類型はあくまで判断基準に過ぎず、これらに該当するからと言って直ちに、利益相反のおそれのある取引と判定されるわけではありません。
|
お客様と当社 |
お客さまと当社のほかのお客さま |
利益対立型 |
お客様と当社の利害が対立する取引 |
お客様と当社のほかのお客様との利害が対立する取引 |
競合取引型 |
お客様と当社が同一の対象に対して競合する取引 |
お客様と当社のほかのお客様とが同一の対象に対して競合する取引 |
情報利用型 |
当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社が利益を得る取引 |
当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社のほかのお客様が利益を得る取引 |
4.利益相反取引の管理方法
- 当社は、お客様の保護を適正に確保するため、以下の方法で利益相反取引を管理します。
- ・お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する
- ・管理部門と営業部門を明確に分離する
- ・対象となる取引又はお客さまとの取引の条件又は方法を変更する
- ・対象となる取引又はお客さまとの取引を中止する
5.利益相反管理の体制
- 当社は、営業部門から独立した利益相反管理統括部署を設置し、利益相反のおそれのある取引を検知及び管理する体制を構築します。
- 当社は、お客様のトランザクションを仲介するため適切かつ十分に訓練された第三者を雇用又は任命する権利を有します。
- 対象者は、意思決定に影響を与える可能性のある不適切な贈答品、便宜、接待、その他価値のあるものを授受してはなりません。賄賂はいかなる形態であっても要求、提供、勧誘、受領することは法律で禁じられています。また、いかなる対象者も、取引を行う個人又は法人から最小限の価値(同一の提供者から毎年●●ドル)を超える贈答品やサービス、又はそのほかのものを授受してはなりません。
- 対象者は、業務上知り得た情報の機密を尊重し、情報の開示を許可された場合又は法的に義務づけられた場合を除き、第三者に開示したり個人的な利益のために使用してはなりません。また、顧客(元顧客を含む)に関する全ての情報を厳重に保管しなければなりません。
6.利益相反管理方針の変更
- 本方針は、法令変更、監督官庁の指示があった場合又は当社が必要だと判断した場合に変更することがあります。